2013年5月23日木曜日

議会基本条例

このタイトルで何回ブログを書いたでしょう。2年かけて議会基本条例等調査特別委員会を

やってきましたが、いよいよこの6月議会に提出します。提出すると言いながら、何回延期に

なったか!これ以上は延ばせないという覚悟で臨んでいますが、あすの23日と30日の

本委員会で特別委員会は終了予定です。

先日、執行部との協議が行われ、今日の小委員会でその報告がありました。

執行部(市長、副市長、総務部長)と特別委員会委員長、副委員長、議長、副議長の協議

の中で、市長が発言されたことは下記の通り。

1、第10条の市民生活に重要な影響を与える政策、計画、施策、事業等を含む議案が提出
されたときは、必要に応じて、その背景や、提案に至る経緯や、市民参加の有無などについて、
明らかにするように求めた条文中、業務が煩雑になるので、政策(下線部分)だけにしてほしい。

2、第12条の重要な計画等の議決のところで、「総合振興計画の基本構想及び基本計画の
策定及び変更」となっている。この条文を削除してほしい。

3、第16条議会事務局体制の条文中、「議会事務局の体制強化」とあるのを、「体制の充実」
としてほしい。

以上3点の要望があったそうです。

以上の報告から思うに、執行部は、二元代表制ということの認識に乏しい。

まるで、議会を市長部局の一部の組織と勘違いしてあるようで、とんでもない話です。

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