時事通信は今日のニュースで、竹下市長が名誉棄損で週刊朝日を訴えていた裁判で、二審判決を不服として上告をしていたものを、最高裁が、退ける決定をしたことを報じています。
このことにより、竹下市長の敗訴が決定しました。
以下時事通信の記事
古賀市長の敗訴確定=週刊朝日記事めぐり―最高裁
時事通信 3月5日(水)17時17分配信
週刊朝日の記事で名誉を傷つけられたとして、福岡県古賀市の竹下司津男市長が発行元の朝日新聞出版などに1000万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は4日付で、市長の上告を退ける決定をした。200万円の支払いを命じた一審福岡地裁判決を取り消し、請求を棄却した二審福岡高裁判決が確定した。
週刊朝日は2011年1月28日号で、市長が過去に宗教団体の幹部を務め、女性信者にわいせつな行為をしたなどと報じた。
一審はわいせつ行為などについて名誉毀損(きそん)を認めたが、二審は記者らが市長に質問書を送付したのに回答を拒否されたことなどから、「真実と信じる相当な理由があった」と判断していた。
週刊朝日は2011年1月28日号で、市長が過去に宗教団体の幹部を務め、女性信者にわいせつな行為をしたなどと報じた。
一審はわいせつ行為などについて名誉毀損(きそん)を認めたが、二審は記者らが市長に質問書を送付したのに回答を拒否されたことなどから、「真実と信じる相当な理由があった」と判断していた。
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